費用

過失がない場合

 交通事故の被害に遭われた場合、原則として、加害者側から費用が支払われますので、自己負担なしで施術をお受けいただくことができます(※)。

過失がある場合

 交通事故に関して過失がある場合でも、人身傷害保険に入っていれば、その保険から施術費が支払われます(※)。

 さらに、過失があり人身傷害保険に入っていない場合でも、自賠責保険の範囲内であれば、過失が70%未満なら全額が、過失が70%以上なら20%減額された額が、自賠責保険から支払われます

 施術費に関して、どのような保険が使えるのか、自己負担が生じるのか等は、交通事故の過失割合やどのような保険に加入されているかなどによって異なりますので、詳しくは当院までお尋ねください。

※ 過失がある場合や施術の必要性・相当性が認められない場合など、一部例外となるケースもありますので、詳しくは当院までお尋ねください。

受付・施術時間

 
午前
午後 ---

【受付時間】
☆平日
08:30~ 12:00
16:00~ 20:00
※ 水曜日の午後は除く

☆土曜日
08:30 ~ 13:00

☆第1日曜日
08:30 ~ 12:00

☆定休日
水曜日午後、土曜日午後
日曜日(第1日曜日午前は除く)・ 祝日

所在地

〒478-0041
愛知県知多市
日長二タ股28-1

0120-114-186

お問合せ・アクセス・地図

交通事故の施術費用

交通事故の施術費用は、交通事故被害に遭われた方で過失がなく、施術の必要性・相当性が認められる場合に限り、加害者または相手方保険会社から施術費用が支払われるため、被害者の方は原則として自己負担なく施術を受けることができます。
これは、自費施術の場合も同様です。
被害者の方にも過失がある場合には、人身傷害保険に加入していれば、そちらから施術費用の支払いを受けることができます。
人身傷害保険に加入していない場合は、自賠責保険の範囲内であれば、こちらの保険から支払われます。
ただし、いずれの場合も交通事故との因果関係、施術の必要性・相当性が認められる場合に限ります。
交通事故の加害者の方の場合は、人身傷害保険に加入していれば、その保険から補償を受けられる場合があります。
交通事故のケガで通院することが初めてという方が大半かと思いますので、施術費用の負担がどうなるのかについて詳しく知っているという方も多くないかと思います。
「おそらく自己負担なしで施術を受けられるはず」「保険から補償を受けられるはず」などと曖昧な状態で不安を抱えたままにしてしまわずに、接骨院にお尋ねください。
施術費用についても丁寧にご説明させていただきます。

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